Metadata
Title
マイナンバー制度
Category
international
UUID
7ce9a35f13bd4f718e66627227b73c37
Source URL
https://sup.bureau.tohoku.ac.jp/after-arrival/mynumber/
Parent URL
https://sup.bureau.tohoku.ac.jp/
Crawl Time
2026-03-19T07:57:24+00:00
Rendered Raw Markdown
# マイナンバー制度

**Source**: https://sup.bureau.tohoku.ac.jp/after-arrival/mynumber/
**Parent**: https://sup.bureau.tohoku.ac.jp/

Contents

- [マイナンバーとは](#i)
- [個人番号通知書](#i-2)
- [マイナンバーの提供](#i-3)
- [マイナンバー通知カードに関する手続き](#i-4)
- [マイナンバーカードの健康保険証利用について](#i-5)

## マイナンバーとは

税・社会保障・災害対策分野で、個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用される12桁の番号で、日本国内に住民票を有する1人1人(外国籍の方も含む)に割り当てられる一生涯使う大切な番号です。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、原則変更されません。

詳細は[こちら](https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/index.html)

## 個人番号通知書

留学生・外国人研究者が新規に来日し、住民登録を行った場合には、「個人番号通知書」が発行されます。この通知書には氏名、生年月日、そして個人番号(マイナンバー)が記載されており、住民登録完了後おおよそ2〜3週間以内に 留学生・外国人研究者 の住所に郵送されます。

個人番号通知書は簡易書留で送付されるため、受け取りの際には本人の在宅が必要です。不在の場合は再配達の案内が郵便受けに残されますので、保管期間内に必ず受け取るようにしてください。

個人番号通知書には以下のものが含まれています:

- QRコード(オンライン申請用)
- 申請書および返信用封筒(郵送申請用)
- 説明書

マイナンバーカードの申請を希望する方は、説明書に従い、オンラインまたは郵送で申請を行ってください。

詳細は[こちら](https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html)

## マイナンバーの提供

企業等事業者は、法が定める各種申請・届出等にマイナンバーを記載し、関係機関へ提供する義務があります。東北大学も事業者として勤務する職員やTA・RA等に従事する対象学生等から、その方々の扶養家族分も含めてマイナンバーをお知らせいただく必要があります。\
なお、法が定める手続き以外の収集・提供は禁止されていますので、**他人にむやみにマイナンバーを提供してはいけません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意して下さい。**

## マイナンバー通知カードに関する手続き

### 引っ越ししたとき

区役所での手続きの際はマイナンバー通知カードの住所変更が必要になりますので、マイナンバー通知カードを持参してください。

### 帰国するとき

[帰国する時](https://sup.bureau.tohoku.ac.jp/life/leaving/)を参照してください。

### 参考

[マイナンバーカード総合サイト](https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html)

## マイナンバーカードの健康保険証利用について

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。\
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。\
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間 使用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用を希望する場合は、マイナポータル、セブン銀行のATM等で事前の利用登録が必要です。

**< 在日外国人向け マイナ保険証のご案内 (厚生労働省)** ><https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html>

**<マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)>**<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html>

**<国民健康保険に加入している方>**

- 国民健康保険に加入している方は、加入状況に変更がない限り、現在の健康保険証を2025年9月30日まで使用できます。ただし、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年9月30日により前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。代わりに「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が交付されます。
- マイナ保険証を保有していない方には、本人の申請によることなく被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を毎年、有効期限(7月31日)前に交付します。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。医療機関等に「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診できます。

**<文部科学省共済組合に加入している方>**

本学の職員で文部科学省共済組合に加入されている方は、加入状況に変更がない限り、現在の健康保険証を2025年12月1日まで使用できます。また、マイナンバーカードを既にお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付され、マイナンバーカードを健康保険証として利用されない方には「資格確認書」が交付されます。