宮城県留学生交流推進会議
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宮城県留学生交流推進会議要項
(設立及び目的)\ 第1\ ◆宮城県における留学生の円滑な受け入れの促進と交流活動の推進を図るとともに、地域住民の国際理解の増進に寄与するため、\ 宮城県留学生交流推進会議(以下「推進会議」という)を設立する。
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(事業)\ 第2\ ◆推進会議は、第1に掲げる目的を達成するため、県内の留学生の受け入れの促進及び地域住民との交流活動の推進に関する\ 重要事項について協議する。
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(構成)\ 第3\ ◆推進会議は、第1の目的に鑑み、次に挙げる者をもって構成する。\ (1)県内に所在する関係の大学及び短期大学並びに高等専門学校及び専門学校の長\ (2)県内に所在する国及び地方公共団体の関係機関並びに経済団体及び留学生交流関係団体の長又は代表者各1人\ (3)学識経験者
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(役員)\ 第4\ ◆推進会議に次の役員を置く。\ (1)議長 1人\ (2)副議長1人\ ◆議長は東北大学総長もって充て、副議長は、推進会議の議を経て議長が委嘱する。
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(役員の職務)\ 第5\ ◆議長は推進会議を召集する。\ ◆副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長の職務を代行する。
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(顧問) \ 第6\ ◆推進会議に、顧問を若干人置くことができる。\ ◆顧問は、推進会議の議を経て議長が委嘱する。\ ◆顧問は、推進会議の運営及び事業に関し必要に応じて助言する。
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(構成員意以外の者の出席)\ 第7\ ◆議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を推進会議に出席させることができる。
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(運営委員会)\ 第8\ ◆推進会議の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。\ ◆運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
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(事務)\ 第9\ ◆推進会議の事務は、東北大学教育・学生支援部留学生課において行う。
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(雑則)\ 第10\ ◆この要項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
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附則\ この要項は、平成元年4月10日から実施する。\ 附則\ この要項は、平成5年4月 1日から実施する。\ 附則\ この要項は、平成10年4月 9日から実施する。\ 附則\ この要項は、平成11年4月 1日から実施する。\ 附則\ この要項は、平成16年4月 1日から実施する。\ 附則\ この要項は、平成22年7月 1日から実施する。\ \
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