# 京都大学の知的財産に関する規程
**Source**: https://iac.kyoto-u.ac.jp/info/cat-3/if03-14/
**Parent**: https://iac.kyoto-u.ac.jp/info/cat-7/
## ****京都大学知的財産ポリシー****
本学における知的財産の承継・権利化とその活用のための基本的な考え方を定めたものであり、このポリシーに基づいて発明規程等を定めています。大学は、出願権利化と続く技術移転のほか、研究成果の公開・公表も社会還元手段であることを考慮して発明等の取り扱いを定めるものとしています。なお、論文・著書・報告書等は管理の対象外としています。
詳細は以下をご覧ください。
- [京都大学知的財産ポリシー](https://iac.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2026/01/chitekizaisanpolicy.pdf)
## ****京都大学発明規程****
本学の研究者等(2条6号)が職務発明等を行った場合、成長戦略本部長への届出が必要なこと(3条1項)、届出を受けて、成長戦略本部長が承継の要否を判断すること(4条1項)などを規定しています。 権利は原則として大学に帰属しますが(6条)、予約承継とはせず、案件ごとに判断します。
詳細は以下をご覧ください。
- [京都大学発明規程](https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000924.html)
## ****京都大学研究成果有体物取扱規程****
研究成果有体物の管理は部局にて行い(4条2項)、 研究成果有体物を外部機関に提供する場合や、外部機関から受け入れる場合には部局長の承認が必要です(5条1項)。 ただし、有償で外部機関に提供する場合には、部局長を通じて成長戦略本部長の承認を得る必要があります(5条2項)。 この場合、成長戦略本部統括事業部イノベーション領域までご連絡ください。
詳細は以下をご覧ください。
- [京都大学研究成果有体物取扱規程](https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001182.html)
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